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【危険】運転中のスマホ操作は危ないよ【罰則強化】

管理人のるあせすです。

2019年12月1日から運転中のスマホ操作(保持)は罰則が強化されましたね。

私も車を持ってますが、死にたくもないし轢きたくもないので運転中はかなり集中モードです。ながら運転は本当に怖いですよね。

運転中に相手側の運転席見ると「曲芸師かよ」と思う場面が何度もあれば、「死んだな(巻き込まれて)」と感じたこともチラホラとあります。

罰則内容

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用元:警視庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

2019年11月30日までのスマホ・携帯電話の使用・保持はそれぞれ2点と1点の加点でしたが、12月1日からは6点と3点の三倍もの加点となりました。6点は免許停止(免停)になる点数です。

飲酒運転は過去にとんでもない大事故がありすぐに強化されましたが(2002年に一度罰則強化で2006年の事故をきっかけにさらに2007年罰則強化)、ながら運転は危ないと言われ続けても、罰則強化に至る法改正は今の今まで音沙汰なしでしたのびっくりしました。

法改正したので、運転中は運転以外何もしないに限ります。厳密にいえば、停止中のスマホ・携帯の使用・保持はOKですが、赤信号の待ち時間は短いので触る暇はありませんね。

ナビは2秒まで

運転中のカーナビ画面を見る際は2秒以内(2秒以上はアウト)とされています。警察が外から判断するのは現実には難しいと思います。画面を見る行為がどれほど危険であるかを各々が注意しておく必要があります。

ハンズフリーを

電話をする際はハンズフリーですね。その際、画面を見てしまうのはアウトです。最近はBluetooth等でハンドル内のボタン一つで電話に出られる機能が搭載しているのもありますが、その他の場合はしないか、対策を考えないといけないですね。

最後に

免停にならないようにするには、一番は運転中に何もしないに限ります。ただ、どうしてもという場合が絶対にあると思います。そのためには、停止可能な場所に一旦停止してから触るようにしましょう。

車を所持している方、通勤や仕事で使用している方は今後も安全運転を心がけて生活していきましょう。